日本に来てから、私たち外国人夫婦に子どもが産まれたの。
この子のためにする手続きって何かな?

ふじい行政書士

愛知県で【国際業務】を専門に行っている女性の行政書士事務所です。
ここでは、新たに日本に在留することとなる方が在留資格を取得する手続きについて、詳しくご説明しますよ!

こういったお悩みの方におススメ!

  • 日本で出生した子どもの在留資格を取得したい
  • 平日は仕事があるため、自分では手続きに行けない
  • はじめてする手続きのため、やり方が分からない

この手続きの対象の方

日本国籍を離脱した方または出生などの理由で、60日間を超えて日本に滞在する予定の外国人の方

申請期間

資格取得事由の発生から30日以内

申請ができる人

  1. 申請人本人
  2. 申請人本人の法定代理人
  3. 次のいずれかの申請取次者等

  ・地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている者
  ・地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  ・その他、地方出入国在留管理局長が認めた者

在留カードを受領できる人

「申請ができる人」と同じ

申請先

居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

愛知県の場合は、
<名古屋出入国在留管理局>
所在地:〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
電話番号:0570-052259
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

手数料

なし

手続完了までの標準期間

資格取得事由の発生から60日以内(即日交付の場合もあり)

必要書類

取得しようとする在留資格(日本での活動内容)によって異なります。

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